- 弊社における投資勧誘の定義
弊社の投資勧誘とは、ホ−ムペ−ジ等に金融商品の案内・広告等を掲載することを指します。
- 投資勧誘の基本方針
- 弊社は、投資勧誘にあたっては、常にお客様の信頼の確保を第一義とし、関係法令等を遵守し、適切な勧誘が行われるよう努めます。
- 弊社は、お客様に対して誠実に、公正に、投資勧誘およびその業務の遂行に努めますとともに、弊社の役職員は、お客様の信頼と期待に応えるよう、知識、技能の修得・研鑽に努めます。
- 弊社は、適合性の原則を尊重し、お客様の投資の知識、経験の有無および資産の状況等を口座開設申込書に記載して頂き、投資経験、投資目的、資力等を十分把握した上で、お客様の意向と実情に適合した投資勧誘に努めます。
- 投資勧誘における禁止行為・行動の基準(金融商品取引法 第三十八条 禁止行為)
弊社は、投資勧誘にあたり以下の禁止行為・行動の基準を作成し、お取引はお客様の自由な意志、判断および責任で始めて頂くことを基本に考え、その実現に努めます。
- お客様に対し、利益を生じることが確実であると誤解させるような断定的な判断を提供することはいたしません。また、そうした行為での取引の勧誘はいたしません。
- お客様に対し、損失の全部もしくは一部を負担することを約束したり、利益を保証したりすることはいたしません。また、そうした行為での取引の勧誘はいたしません。
- お取引の数量、対価の約定数値等について、お客様の同意を得ないで定めることができる内容の受託契約を締結することはいたしません。
- 受託契約の締結の勧誘を要請していない一般のお客様に対し、訪問しまたは電話をかけて、受託契約の締結を勧誘することはいたしません。
- 受託契約の締結の勧誘を受けたお客様が、当該受託契約を締結しない旨の意志(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意志を含む)を表示された場合は、当該勧誘を継続することはいたしません。
- 受託契約を締結しないで、金融先物取引の受託をし、お客様を威迫してその追認を求めることはいたしません。
- 受託契約に基づく金融商品取引の受託をすること、その他の当該受託契約に基づく債務の全部または一部の履行を、拒否したり、不当に遅延させたりすることはいたしません。
- 受託契約に基づくお客様の計算に属する金銭、有価証券その他の財産または委託証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用したり、その他不正の手段により取得したりすることはいたしません。
- 金融商品取引の受託に関する行為で、お客様の保護に欠けたり、または金融商品取引の受託の公正を害したりすることはいたしません。
- 取扱商品等の適切な説明
弊社の取扱商品について、お客様の知識、投資経験等に照らし、商品内容やリスク内容等の適切な説明に努めます。あわせて、ホームページ画面および取引システム画面の表示について、適切な表示・適切な説明に努めます。
- お客様に対する基本姿勢
弊社は、お客様が弊社の為替マーケット外国為替取引ガイド、為替マーケット外国為替取引約款、電子取引に関する約款の内容について、十分にご理解された上で、ご自身の意思でお取引いただくことを基本姿勢としています。